相続税路線価とは?
‐どこで見られる?利用方法を分かりやすくご紹介します‐

更新日:2025/1/14





相続税路線価とは?

相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者が土地の時価を知ることは容易ではありません。 そこで、国税庁は毎年1月1日時点における道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を7月初旬に公表しています。

相続税路線価は、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています。 相続税や贈与税の財産評価時に用いられる相続税路線価は、宅地が面する道路(路線)毎に設定され、土地の価格を算定する際の基準となり、 金融機関での担保評価や不動産業界の売買価格の参考など、相続税の算出以外でも幅広く活用されています。


01路線価はどうやって調べる?

国税庁のHPで見ることができる
財産評価基準書路線価図・評価倍率表
路線価を調べたい地域を選択し、路線価を表示する
地名または索引図で該当の地域を探します。過去6年分遡って調べることができます。
また、路線価のない地域は倍率方式にて相続税評価額を算出する必要があり、評価倍率表も同HPにて調べることができます。

02路線価図の見方

路線価図の見方

記号には、価格・地区区分・借地権割合の情報が含まれており、記号の端の「白/黒塗り」「斜線」は地区区分の適用範囲を示します。
この場合、「1㎡当たりの路線価が300,000円で、借地権割合が70%」であることを示しています。
各項目の詳細
◆価格
千円単位で記載されています。「300C」の場合は1㎡当たり300,000円を表します。

◆地区区分
土地の用途や性質に基づいて設定されたエリアの分類を指します。土地がどのような用途に適しているかを判断するための基準として利用され、評価や課税に影響を与えます。

◆借地権割合
借地権の価値を示すための割合です。土地を借りて利用する権利(借地権)の評価額を計算する際に使用され、借地権が設定された土地の価値を算定する基準となります。


03路線価がない地域はどうする?

路線価がない地域とは?
国税庁のHPの路線価の地域選択画面に調べたい市区町村がない場合や、路線価図に「倍率地域」を記載がある地域があります。 その場合、路線価が定められていないため、「評価倍率表」を用います。
評価倍率表はどこで見られる?
路線価図と同様に、国税庁のHPで見ることができます。
財産評価基準書路線価図・評価倍率表
地名または索引図で該当の地域を探します。
路線価がある地域だが、路線価がない道路にのみ接している宅地を評価したい場合
路線価(特定路線価)の設定を求める手続きをします。
納税地を所轄する税務署に該当の書類を提出する手続きを行うことで、路線価が定められます。

まとめ路線価は国税庁のHPで調べられる

路線価は、土地の相続税や贈与税の評価額を算出するための重要な指標です。 国税庁のHPで簡単に調べられ、価格、地区区分、借地権割合などの情報が含まれています。 路線価がない地域や道路に面する宅地については、「倍率方式」や「特定路線価の設定手続き」によって評価を行います。 正確な土地評価を行うために、路線価や評価倍率表をしっかり活用しましょう。


REX路線価データについて

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